青年団体(青年が活動する団体)として登録した団体は、使用料の必要な施設・設備についても無料(PAセット・プロジェクタ除く)で使用することができます。
- 5名以上で組織され、満15歳以上29歳未満の勤労青少年が半数以上を占めていること
- 継続的かつ定期的に活動していること ※活動内容によっては登録できない場合があります。
- 青年センターで行われるイベントなどに可能な範囲で御参加・御協力いただくこと
- 青年センターの広報誌発行やホームページなどによる情報発信の際に、
当方からの依頼に対して積極的に情報提供していただくこと - 他の青年団体とゆずりあうとともに、計画的な御予約をしていただくこと
- 御予約がキャンセルの場合は、速やかに連絡をいただくとともに取消届を提出していただくこと
- 継続的に活動していただくことと、団体に青年(15歳〜28歳以下)会員を積極的に募集していただくこと
平成26年9月より、登録年度内に無断キャンセルを2回した青年登録団体は、その日から
1年間は一般団体としてご利用いただくことになりました。なお、その日以降につきましては、
ご利用いただくことは可能ですが、取消届と改めて一般利用申請書の提出、使用料のお支払いをお願いします。
※無断キャンセルとは「予約をしているにも関わらずなんの連絡もなしに利用しなかったこと」をさしますが、事前に予約している利用区分開始時間を過ぎてからのキャンセルについても無断キャンセルとみなします。
※登録年度内に1回のみの無断キャンセルについては毎年度3月末で失効いたします。
団体登録の有効期限は、登録した年度の3月までとなります。
翌年度も引き続き登録を更新ご希望の団体は、3月初めより申込みを開始致しますので、センターまでお問い合わせください。